REQUIREMENTS申込資格
申込資格
お申込後の書類審査等において、資格がないことが判明した場合、契約・入居いただくことができませんので、あらかじめご確認のうえ、お申込ください。
■高齢者や子育て世帯の方等どなたでも、以下の1~11のすべてを満たせばお申込いただけます。
- 1.円満な共同生活が営めること。
- 2.日本国籍の成年者、または適法に3ヶ月を超えて在留する外国籍の成年者で、確実な収入をもって独立の生計を営む住宅困窮者であること。(自ら居住するため、住宅を必要とする方)
- 3.同居又は同居しようとする親族がいること、または単身であること。
(注1)婚約中の場合は、契約締結後1ヶ月以内に同居し、1年以内に入籍できる方
(注2)理由なく不自然に家族を分割してのお申込はできません。(正当な理由がある場合は別途書類を提出いただきます。)
(注3)内縁関係にある方は、住民票で続柄が「未届の夫または妻」となっており戸籍上の配偶者がないこと
(注4)パートナーシップ関係にある方は横浜市が発行する「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けていること。(詳細はお問合せください) - 4.申込本人の月収が、当公社の定める月収基準を満たしていること。
- 5.当公社が定める資格を満たしている連帯保証人を選定すること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること。
- 6.契約締結までに敷金(家賃の3ヶ月分)および初月の日割家賃・日割共益費を納入できること。
- 7.入居契約締結後1ヶ月以内にお申込者(契約者)が入居できること。(ただし、期間内に入居できない方はご相談下さい。)
- 8.申込者および同居しようとする者が「神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)」第2条第3号から第5号に規定する暴力団員、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに類する組織の構成員またはこれに準ずる者に該当しないこと。
- 9.入居契約締結後、6ヶ月以上居住すること。
- 10.当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっていないこと。
- 11.その他当公社が定める基準を満たしていること。
■当公社の賃貸住宅に入居中の方が申込む場合
<追加条件>
申込資格1~11に加え、次の条件を満たすことが必要です。
- (1)申込日時点で現在入居中の住戸が契約締結後6ヶ月を経過していること。
- (2)申込日時点で家賃等を滞納していないこと、および過去の滞納における延滞損害金の未払金がないこと。
- (3)賃貸借契約書の諸条項に違反していないこと。
<収入審査の免除>
下記(1)および(2)の条件を満たす場合、申込資格4の申込本人の月収についてはその審査を省略することができます。(連帯保証人の収入審査は行います。)
- (1)申込日時点で当公社一般賃貸住宅に継続して2年以上居住していること。
- (2)申込住戸の家賃が現在お支払いいただいている家賃と同額もしくは下回ること。
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申込本人の月収基準
月収基準(通常) |
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月収が360,000円(年収4,320,000円)以上必要です。 |
■申込本人の月収が基準に満たない場合
申込本人の月収が基準に満たない場合でも、以下の1~4の措置が可能です。
1.月収基準の緩和
以下の(1)、(2)のいずれかに当てはまる場合、月収基準が通常の80%に緩和され、次表のとおりとなります。
- (1)三親等以内の親族を連帯保証人とすること。(連帯保証人の資格「親等図」参照)
- (2)「家賃等立替払い制度」を利用すること。
月収基準(三親等以内の連帯保証人または家賃等立替払い制度利用の場合) |
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月収が288,000円(年収3,456,000円)以上必要です。 |
2.収入合算
申込本人の月収が基準(※)の2分の1以上あり、同居する方にも収入がある場合、同居する方のうち、いずれかお一人の月収(全額)を合算することができます。
(※「1.月収基準の緩和」を適用する場合は、その額が基準となります。)
※下記「4.預貯金の収入換算」での合算も可能です。
3.貯蓄制度
次の(1)、(2)の双方にあてはまる場合、家賃の100倍以上の貯蓄があれば、月収基準を満たすこととします。
- (1)申込本人がお申込時点で55歳以上であること。
- (2)原則として神奈川県近郊に居住する三親等以内の親族を連帯保証人とすること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること。
- ※貯蓄については「貯蓄とは」をご覧ください。
4.預貯金の収入換算
次の(1)、(2)の双方にあてはまる場合、以下の計算式により、貯蓄額を月収として加算することができます。
- (1)申込本人がお申込時点で55歳以上であること。
- (2)原則として神奈川県近郊に居住する三親等以内の親族を連帯保証人とすること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること。
「預貯金の収入換算」計算式
月収=貯蓄額÷25
(収入合算)
「申込本人の月収」と「預貯金の収入換算」の合計が基準(※)の2分の1以上ある場合、同居する方のうちお申込時点で55歳以上である方いずれかお一人の貯蓄額から換算した収入についても合算できます。なお、公社が貯蓄として認めるものについては、「貯蓄とは」をご覧ください。
(※上記「1.月収基準の緩和」が適用になる場合は、その額が基準となります。)
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連帯保証人の資格
以下の1~8のすべてを満たすことが必要です。
- 1.日本国籍を有する成年者、または外国籍で日本に永住許可を受けている成年者であること。
- 2.親族の場合は、日本国内に在住する方。親族以外の場合は、原則として神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県に在住の方。
- 3.独立の生計を営み、公社が定める月収基準を満たす方。
- 4.当公社の管理する賃貸住宅に入居していない方。※同居予定者は、連帯保証人にはなれません。
- 5.当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっていない方。
- 6.入居者と婚姻関係のない方。
- 7.「神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)」第2条第3号から第5号に規定する暴力団員、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに類する組織の構成員またはこれに準ずる者に該当しない方。
- 8.その他当公社が定める基準を満たす方。
■連帯保証人の極度額について
連帯保証人が負担すべき金銭責務の上限となる極度額は、家賃・共益費の合計額の6倍となります。
■連帯保証人の月収基準
連帯保証人の月収基準 |
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月収が270,000円(年収3,240,000円)以上必要です。 ただし二親等以内の親族の場合は、月収180,000円(年収2,160,000円)以上 ※親族関係を確認する場合がございます。 |
■連帯保証人の月収が基準に満たない場合には、以下の1、2の措置が可能です。
1.貯蓄制度
連帯保証人がお申込み時点で55歳以上の場合、貯蓄制度の利用が可能です。この場合、連帯保証人の貯蓄額が家賃の100倍以上必要です。
2.預貯金の収入換算
連帯保証人がお申込み時点で55歳以上の場合、次の計算により、貯蓄額を月収として加算することができます。
「預貯金の収入換算」計算式
月収=貯蓄額÷25
■連帯保証人を選定されない方は「家賃等立替払い制度」をご利用ください。
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月収とは
1.給与収入の方
●前年の1月1日以前に就職し、現在も同じ勤務先で就業されている方
…前年の1月1日から12月31日までの年間総支払額(税金等控除前の金額)の12分の1
年間総支払額については、源泉徴収票や市・県民税課税証明書に記載されている額でご確認ください。(その時点で最新のものをご提出いただきます)
●前年の1月2日以降に、現在の勤務先に就業された方
(1)申込日時点で、就業から1年未満の方
…満額支給された最初の給与支払月から現在までの平均月収
- 算出式
-
満額支給された最初の給与支給月から
現在までの総収入額(賞与含む)上記期間の月数
(2)就業から1年以上経過している方
…申込日時点から直近の給与支払月から遡って1年間の平均月収
- 算出式
-
申込日時点から直近の給与支払月から遡って
1年間の総収入額(賞与含む)上記期間の月数
(1)(2)は、資格審査時に、勤務先の代表者印(法人の実印)が押印された給与支払証明書(公社指定書式)をご提出いただきます。
●申込日時点から3ヶ月以内に就職・転職が決定している方
…勤務を始める月から1年間の総収入見込み金額
資格審査時に、新たに就職・転職される勤務先の代表者印(法人の実印)が押印された採用証明書(公社指定書式)をご提出いただきます。
2.公的年金等を受給されている方(遺族年金・障害年金も対象となります)
…年間総受給額の12分の1
源泉徴収票または、振込通知書に記載されている額でご確認ください。資格審査時にご提出いただきます。
3.個人事業主の方
…市・県民税所得(課税)証明書記載の所得額の12分の1
所得額については確定申告書の写しや市・県民税所得(課税)証明書でご確認ください。資格審査時にご提出いただきます。
前年の1月2日以降に事業を始められた方でも、所得額については、市・県民税所得(課税)証明書等に記載の営業所得の所得額の12分の1となります。また、申込日時点で1年以上の営業実績があることが必要です。
- ※月収を確認させていただくための書類は、別途ご案内させていただきます。
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収入としないもの
遺族年金、障害年金および児童扶養手当は収入として扱いますが、その他非課税所得および一時的な所得等は収入としません。
例…短期雇用のアルバイト・パート賃金、旅費、退職金、生活保護の各種扶助、雇用保険給付金、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、連帯保証人以外からの仕送り、奨学金など
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貯蓄とは
1.金融機関(※1)の預貯金および国債等の公社が認める(※2)有価証券
…残高の100%
2.金融機関、証券会社等(※1)の投資信託・外貨預金等、元本保証がないもののうち、公社が認めるもの(※2)
…残高の80%
- ※1.金融機関・証券会社等は日本国内の企業に限ります。
- ※2.公社が認めるものについてはお問い合わせください。なお、株式(株券)は貯蓄に該当しません。
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家賃等について
■家賃、敷金について
同じ間取りでも階数などにより家賃は異なります。
今後、近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があるとき、または物価その他経済事情の変動等により家賃を変更することがありますのであらかじめご了承ください。
当公社の一般賃貸住宅は、原則として3年毎に家賃変更を実施しています。
ただし、管理開始後3年間は変更いたしません。
家賃を変更する場合は、変更日の3ヶ月以前に変更の通知をいたします。
敷金は、契約時に原則として家賃3ヶ月分に相当する額を納入していただきます。なお、敷金には利子はつきません。
■共益費について
共益費とは、共用部分の維持・保全及び物件管理に係る費用等となります。
物価の変動、人件費等の高騰により、また収支状況に応じて改定することがありますのであらかじめご了承ください。
■駐車場・自転車置場の使用料について
使用料の表記は消費税込みとなっております。
また、使用料は今後変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
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駐車場 お申込の資格等
フロール横濱関内へのご入居に伴い物件内駐車場の使用をご希望される場合は、住宅と同時にお申込ください。住宅および駐車場のお申込ご当選者を対象に実施する書類審査等の結果、資格がない事が判明した場合、駐車場をご契約いただく事ができませんので、あらかじめ下記のお申込内容をご確認のうえお申込ください。なお、住宅と駐車場の契約始期日は同日となります。
※駐車場のご契約は1住戸につき1台までです。
■申込資格等
【申込者の資格】
以下1~3の条件を満たすことが必要です。
- 1.当該住宅の入居予定者で、お申込時点で以下の「【駐車場使用が可能な車両(車両資格)】」に該当する自動車を所有(使用)している方
- 2.「神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)」第2条第3号から第5号に規定する暴力団員、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに類する組織の構成員またはこれに準ずる者に該当しない方。
-
3.福祉目的区画は、車の乗降に広いスペースを必要とする方
(障がい者手帳等、別途書類の提出が必要です)
【駐車場使用が可能な車両(車両資格)】
以下1~5のすべてを満たすことが必要です。
- 1.有効期間内の自動車検査証(以下、「車検証」という)であること
- 2.原則として、車検証記載の所有者および使用者が、申込者本人であること(異なる場合の取扱いは、別表1のとおり)
- 3.当該車両ナンバーが、別表2の分類番号による車両資格を満たすこと
- 4.別表3の車両寸法による資格を満たすこと
- 5.自家用車であること(事業用は一定条件のもと契約可)
【資格審査に必要な書類】
(1)駐車場使用申込書 (2)車検証の写し
※R5.1.4以降に交付された場合は「自動車検査証記録事項」の写しを併せて提出して下さい。
その他必要に応じて書類の提示・提出をお願いする場合があります。
(別表1)車検証の所有者と使用者が、申込者と異なる場合等の取扱い(以下の場合は契約可能です)
契約可能となる場合 | 備考 |
---|---|
①車検証上、車両の使用者が申込者で、所有者は住宅に入居する親族の場合 | ― |
②車検証上、車両の所有者が申込者で、使用者は親族の場合 | 使用者が同居親族以外(⑥⑦に該当)の場合は専用使用証明書(公社指定書式)をご提出ください。 |
③事業用車両の場合 | 管理会社へのお申込となります。事業用車両の駐車に伴う誓約書(公社指定書式)を管理会社へご提出ください。 |
④個人タクシーの場合 | 個人タクシー事業を行っていることが分かる書類をご提出ください。 |
⑤同居親族名義の車両の場合 | 当該同居親族名義での契約も可能です。 |
⑥同居以外の親族名義車両の場合 | 専用使用証明書( 公社指定書式)をご提出ください。 |
⑦法人名義車両の場合 | 専用使用証明書(公社指定書式)で必ず会社印が押印されているものをご提出ください。 |
- ※割賦販売で購入した自動車で、所有者欄が自動車販売会社等の名義および住所の場合は、使用者欄のみが当該住宅入居者の名義または上記⑤~⑦になっていれば契約可。
(別表2)分類番号による車両資格(〇は契約可)※(図)ナンバープレート参照
自動車の種類による 分類番号 ※上1桁 |
資格 | 種類 | |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 普通 | 貨物自動車 |
2 | × | 乗合自動車 | |
3 | 〇 | 乗用車 | |
4 | 〇 | 小型 | 貨物自動車 |
5 | 〇 | 乗用車及び乗合自動車 | |
6 | 〇 | 貨物自動車 | |
7 | 〇 | 乗用車及び乗合自動車 | |
8 | 〇 | ― | 特殊用途自動車 |
9 | × | 大型特自動車(建設機械を除く) | |
0 | × | 大型特自動車のうち、建設機械に該当するもの | |
サイドカー付き二輪車 | × | ― | |
ミニカー | × | ― |
(別表3)車両寸法による資格
区画種類 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 重さ(kg) | 最低地上高(m) |
---|---|---|---|---|---|
平置き式 (福祉車両用) |
5,000 | 1,900 | ― | ― | ― |
機械式 (普通車) |
5,300 | 2,050 | 1,550 | 2,500 | 110 |
機械式 (ハイルーフ車) |
5,300 | 2,050 | 2,050 | 2,500 | 110 |
■上記の他、車検証上での規制
- ・ナンバープレートのひらがながレンタカーに該当する場合は契約不可。
- ・用途は、「乗用」または「貨物」のみ契約可能。ただし、「貨物」の場合は、最大積載量1,000kg以下、車両総重量2,700kg以下、最大乗車定員4人以上とします(3人以下の場合でも乗用専用に車両を使用する旨の誓約書(公社指定書式)をご提出いただくことにより契約可能)。
- ・車体の形状は、ハコガタ、ステーションワゴン、バン、ボンネットのみ契約可能。
- ・荷台露出型は契約不可。
(図)ナンバープレート
■ご契約内容
申込資格を確認の上、契約手続きについてご案内いたします。
契約を締結するにあたり、敷金および契約始期日(日割り)から翌々月分までの使用料をお支払いいただきます。
【駐車場使用料および敷金】
駐車場使用料(月額)
区画種類 | 駐車場使用料(月額、税込) |
---|---|
平置き式 | 32,230円 |
機械式 | 32,230円 |
敷金 …駐車場使用料(月額)の2ヶ月分に相当する額
- ※駐車場使用開始後、名義や車両の変更等がある場合は、申請等の手続きが必要となります。
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法人契約のご案内
法人契約が可能です。主な申込条件は以下のとおりです。
法人契約をご希望の場合でも、入居予定者個人名義にてお申し込みください。
(当選後、入居予定者が変更となる場合は賃貸借契約の締結はできません)
1.申込資格
契約者(法人) |
事業開始から1年以上経過し、かつ、決算書にて1年以上の事業収支を確認できること。
|
---|---|
入居者 |
申込法人の従業員およびその従業員の家族であること(申込法人から他の法人への転貸不可)。学校法人の場合は上記に加え、その学校の在学生であること。いずれの場合もルームシェア不可。
|
連帯保証人 |
上場企業等(※1)に該当する場合は、不要。上場企業等に該当しない場合は、以下の要件を満たす連帯保証人を選定すること。
|
- ●その他当公社が定める基準を満たしていること。
- ●住宅を住居の用途以外に使用することはできません。(事務所・教室等の使用ならびに会社住所の登記はできません。)
※1「上場企業等」とは、次の①~⑦のいずれかに該当する法人をいいます。
- ①各証券取引所上場企業および店頭公開企業
- ②新興市場(ジャスダック等)上場企業
- ③非上場の生命保険会社、損害保険会社
- ④資本金1億円以上の企業
- ⑤学校教育法に基づく学校法人、農業協同組合法に基づく農協等
- ⑥公益社団(財団)法人、大規模一般社団(財団)法人、医療法人、社会福祉法人
- ⑦国、法人税法別表第1に規定する公共法人(地方公共団体、独立行政法人等)、特殊法人
2.主な契約条件
契約期間 | 契約日から1年間(以降自動更新) |
---|---|
契約金(敷金等) |
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家賃共益費の支払い | 毎月10日に当月分を口座振替。 |
その他 |
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学生入居のご案内
学生の方もご入居いただけます。主な申込条件は以下のとおりです。
■申込資格
- 1.入居者は、学校教育法に基づき設立された大学、高等専門学校、専修学校、各種学校(通信による大学は除く)に在籍または在籍予定の18歳以上であること。なお、同居者は、原則として入居者の兄弟姉妹のみ可能とする。
- 2.契約者は、入居者の親権者または親族等であり、かつ、日本国籍または適法に3ヶ月を超えて在留する外国籍の方で家賃支払能力のあること。
- 3.個人契約の申込資格を満たすこと。
- 4.連帯保証人を選定できること。
※契約者の配偶者は連帯保証人になれません。
※家賃等立替払い制度はご利用いただけません。 - 5.申込者が当公社賃貸住宅入居者の場合、過去1年以内において家賃等の滞納がないこと。
- 6.申込者が当公社賃貸住宅入居者の場合、連帯保証人は契約中住戸の連帯保証人とは別の方を選定すること。
- 7.通常の個人契約申込時に必要な書類の他、以下の書類の提出ができること。
現在入学予定の場合…1の各種の学校の発行する合格証等、入学予定であることを証明する書類
就学中の場合…学生証等により在学を証明する書類の写し
その他当公社の指定する各種書類
■ご契約内容
-
1.契約期間は1年間(自動更新)、ただし、申込資格1の各種の学校卒業を限度とします。
なお、各種の学校卒業後確実な収入が得られる見込みのある場合は、同一住戸での契約者変更により入居者を契約者とすることができます。この場合、原則新たに契約者になる方の親権者またはご親族が連帯保証人になるものとします。
(親権者が当公社住宅ご契約者の場合は他のご親族を選定していただきます。) - 2.家賃の3ヵ月分の敷金をお預かりします。
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禁止及び申し合わせ事項等
- 1.全体の配置図、方位については概略となっています。
- 2.図面およびその他資料等と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
- 3.建物の構造上、近隣住戸およびシェアラウンジ等の共用施設からの音・振動・臭気等が伝わります。また、ご自身の住戸からも同様に伝わります。共同生活であることを十分にご理解いただき、各住戸の家賃・現地環境等をご確認の上、お申し込みください。共同生活の秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかけることは禁止されています。 なお、入居者同士の問題については、原則として当公社は関与できません。上下階の音の問題等が発生した場合は、入居者同士で解決していただきますようお願いします。
- 4.住宅を住居の用途以外に使用することはできません。(事務所・教室等の使用はできません)また、愛がん用小鳥および小魚類以外の動物は一時預かり・持ち込みを含め一切飼育することはできません。
- 5.契約お手続き時に書類不備があった場合は、ご契約・ご入居・鍵のお渡しができません。
- 6.お申込み後の住宅の変更、契約日(契約始期日)決定後の契約日(契約始期日)変更はできません。
- 7.当公社は、お申込み資格として「円満な共同生活を営めること」を定めております。 これまでに居住されていた住宅において、共同生活の秩序を乱し、他の入居者と問題となるような事があった場合は、ご契約をお断りする場合があります。
- 8.契約締結後、住宅等を自らの居住以外の目的で使用したときおよび賃貸借契約の各条項に違反した場合は退去していただくことがあります。
- 9.お申込内容に虚偽が判明した時は失格となります。
- 10.入居時期は、工事の都合およびその他やむを得ない事情により変更される場合があります。
- 11.契約後1ヶ月以内にご入居いただきます。申込本人が入居できないときは契約を解除することがありますのでご注意ください。また、第三者への賃借権の譲渡や転貸はできません。
- 12.入居後の家賃・共益費のお支払いは、毎月10日に当公社が指定する方法にて当月分をお支払いいただきます。また家賃等立替払い制度をご利用の方は(株)アプラスを通じてお支払いいただきます。(株)アプラスの口座振替日は毎月27日となります。
- 13.契約締結までに敷金、入居当月分の家賃および共益費等を当公社が指定する方法にてお支払いいただきます。また、資格審査・契約に必要な書類も当公社が指定する日までにご提出いただきます。万が一不備があった場合は契約できません。
- 14.火災保険、家財保険および個人賠償責任保険についてはお客様の任意加入となりますが、万一の場合に備え、加入することをお勧めします。
- 15.入居後、近隣の都市計画等により、本物件の周辺に高層の建物等が建設される等、周辺環境が変わる場合があります。
- 16.申込時および入居契約時にご提出いただいた書類は一切お返ししません。
- 17.本物件の管理は当公社が委託する管理会社が行います。
- 18.建物及び設備配管等については、環境の変化により音が発生することがあります。(例:温度差による伸縮音)
- 19.室内の使用状況等により、結露が発生する場合がありますので、十分に換気と清掃を行ってください。なお、結露を放置しますと、カビの発生原因となります。原則として 当公社では結露・カビ等についての対応はできません。
- 20.バルコニー、廊下等の共用部分には物置やこれに類するものを構築または設置できません。なお、バルコニーには物干し金物が設置されていないため、物干し台や物干スタンドは置いていただく事は可能ですが、避難上の通路幅(600㎜)を確保するようにしてください。また、バルコニーには火災等の緊急避難に備えて、隣住戸への避難口または階下への避難ハッチまたは緩降機が設置されていますので、付近に物を置くことは禁止します。
- 21.各居室の外壁面には、24時間換気用給気口があります。また、A・B・Cタイプはバルコニー側壁面にレンジフードと連動した給気用ダンパーがあります。D・E・F・G・Hタイプはレンジフードに給気機能があります。これらは、24時間換気扇並びにレンジフードファン稼働時において、強制的に室外の空気を室内へ取り入れます。室外の空気流入により冷気・熱気・臭気を感じる場合があります。
- 22.アンテナや手すり等において、風による振動・騒音が出ることがあります。
- 23.製品の規格により、床材やビニルクロス貼り等、仕上げにあたっては継ぎ目があります。
- 24.設備関係の点検口が必要に応じて設置してあります。
- 25.玄関、トイレ、浴室には補助手すりがついています。
- 26.各住戸につき、1台のエアコンを住宅設備として設置しています。なお、Dタイプに限りマルチエアコンを設置しているため、室内機が2台設置されています。別に定める修繕等費用負担区分に基づき、経年劣化による機能不良の場合を除き、日常の維持管理等はお客様のご負担となります。
- 27.給湯は浴室、キッチン流し台、洗面台の3ヶ所に供給しており、同時に使用しますと、湯温、湯量が下がることがあります。また、使用開始時に出湯まで時間が掛かります。
- 28.キッチンの天井にはガス漏れ警報器用のベースを設置しています。警報器本体を設置する場合はお客様のご負担となります。
- 29.洋室、リビング・ダイニングには照明器具を取り付けておりませんので、お客様のご負担で設置いただきます。また、梁や下がり天井等の関係で、設置できない器具もあります。
- 30.当該区域の電話サービスについては、当公社とNTTとの合意に基づき、光ファイバーケーブルを用いたサービスにて提供します。メタルケーブルを用いたサービスについては、提供区域外となります。(メタルケーブルを用いたサービスを希望される場合、それに掛かる費用をご負担いただきます)詳細につきましては、NTTにお問い合わせください。
- 31.電話設備(配線、モジュラージャック(差込口)設置工事等)については、お客様からの申込後、NTTが工事をすることになっております。このため、住戸内の各電話受口にモジュラージャックは設置されていません。電話機を設置する場合はNTTにご依頼ください。なお、これらの工事に必要な費用はお客様のご負担となります。
- 32.光回線を利用したインターネット等を利用する場合、インターネット事業者に申し込みされた後に、利用可能になるまでに相当の期間がかかる場合があります。また、引き込み工事費等はお客様のご負担となります。
- 33.設備点検、経年修繕工事等のため、住戸内に当公社や管理会社等の係員が立ち入る場合があります。
- 34.住戸内の壁・天井・床等はクギ等による穴あけはできません。なお、壁に家具転倒防止用の下地がある一部の場所(取扱説明書を参照)についてはクギ等の穴あけは可能です。ただし、退去時にクギ等による穴がある場合、原状回復にかかる費用をご負担いただきます。
- 35.部屋の模様替えを行う場合、事前に「模様替え申請」が必要となります。また、退去時には原状回復していただきますので、あらかじめご了承ください。
- 36.エントランスに設置されている操作盤から住戸内のインターホンを呼び出すことができますが、住戸内のインターホンが玄関子機との間で使用中の場合、他の操作盤からの呼び出し等できません。
- 37.専用住戸内および喫煙専用室以外での火気の使用や騒音、臭気が発生する行為はできません(バルコニーでもできません)。
- 38.テレワークが普及し近隣住戸から聞こえる音に対するクレームが生じやすくなっています。楽器の演奏等をされる際は音量と時間帯に配慮をお願いします。クレームが発生した場合は、音量調節や消音機能の使用をお願いすることがあります。DIY等、大きな音を伴う行為も同様に近隣住戸への配慮をお願いいたします。
- 39.エレベーター・給水ポンプ・排水ポンプ・消火ポンプ室・盤室・倉庫・ゴミ置場・機械式駐車場・喫煙専用室等の施設の付近では作業騒音や振動・臭気が予想されます。
- 40.エントランス・エレベーター前・駐車場・自転車置場等では、人や車両等の出入りで騒音や排気ガス等の発生が予想されます。
- 41.駐車場について、自動車からの騒音・臭気等が発生する場合があります。
- 42.防犯対策等のため、敷地内に防犯カメラを設置しております。
- 43.シェアラウンジは別途定める使用ルールに基づきご利用ください。また利用可能時間は、6時~22時とし、それ以外の時間の利用は原則禁止とします。
- 44.年に2回程度、ベランダに面していない窓を清掃員による清掃を実施する予定です。
- 45.本物件の1階から3階までは商業施設となります。これにより、商業施設区域へ不特定多数の出入りや、騒音、臭気等が発生することがあります。
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駐車場・自転車置場等について
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1.将来、駐車場・自転車置場の収容台数は一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。なお、自転車の形状、寸法、重量等により、区画が利用できない場合があります。
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■自転車置場
2段式ラック:157台
※重量35㎏、タイヤ55㎜、サイズ27インチ以下
平置き式:7台
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■自転車置場
- 2.駐車場・自転車置場の利用希望者が利用可能台数を超えた場合、当公社による抽選にて利用者を決定します。なお、駐車場の区画については当公社による抽選で決定し、自転車置場の区画については当公社にて割り振りすることから、区画の指定はできません。
- 3.自転車置場について、各住戸につき1台まで駐輪することができます。申込状況を勘案し、当公社にて利用区画を決定します。2台目区画は申込制となりますが、数に限りがあります。また、利用料金【月額220円/台】は、利用開始の翌月分から当該年度の3月分まで一括前払いとし(翌年度以降は1年間分の利用料金を一括前払い)、年途中の解約に伴う返金はおこないません。
- 4.駐車場・自転車置場の管理は当公社が委託する管理会社が行います。
- 5.駐車場・自転車置場に来客用区画はありません。
- 6.駐車場・自転車置場には排水設備がありません。洗車や周辺を汚損させる恐れがある整備作業等は行わないでください。
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7.駐車場のご使用にあたり、以下についてあらかじめご了承ください。
(1)禁止事項
- ① 契約区画以外の区画、車路等不適正な位置に車両を駐車すること。
- ② 契約車両以外の車両を駐車すること。
- ③ 当公社が定める規格を超えた車両を駐車すること。
- ④ 長期間車両を放置すること。
- ⑤ 駐車区画の使用権を他に譲渡、転貸すること。
- ⑥ 駐車区画に工作物を設置又は物置場として使用すること。
- ⑦ その他当公社が必要と判断し禁止した事項。
(2)お守りいただきたい事項
- ① 物件内においては騒音防止に努め、夜間は点灯し、時速8km以下で徐行して安全運転をすること。
- ② 駐車場に引火物、危険物等の持込みをしないこと。
- ③ 駐車場にタイヤ、カー用品その他物品を放置しないこと。
- ④ 駐車場には所定の場所に整然と駐車すること。
- ⑤ 駐車場内では喫煙しないこと。
- ⑥ 駐車場内に紙くず、その他汚物を捨てないこと。
- ⑦ 車両内には貴重品等の物品を置いたままにせず、車両から離れるときは必ず施錠すること。
- ⑧ 駐車場はサイドブレーキを引き、オートマチック車はパーキングブレーキ、マニュアル車は所定のギアに入れる等車両が移動しないようにし、ドアミラーを格納すること。
- ⑨ 他区画や車路部分、切り返し場所等に自ら本物件内迷惑駐車を行わないこと。また、当公社が行う本物件内迷惑駐車の排除に積極的に協力すること。
- ⑩ 使用者は互いに協力、協調して事故の防止に努めること。
- ⑪ 前記の他、当公社の指示に従ってください。
(3)その他
- ① 駐車場等の使用料は、今後変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ② 工事などにより、契約している区画位置を変更していただく場合があります。
- ③ 駐車場等使用開始後、名義や車両の変更等がある場合は、申請等の手続きが必要となります。
- ④ ご入居後に自動車保管場所証明書の発行を希望される際は、契約日より2ヶ月以内に当該物件へ住所変更をした自動車検査証記録事項の提出が必要となります。
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禁煙・分煙について
住戸内を含む敷地内(バルコニー等の共用部分を含む)は全て禁煙です。入居者の皆様や来訪者が喫煙される場合は、4階の「喫煙専用室」をご利用ください。
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お渡しする鍵について
- 1.当公社がお渡しする鍵は玄関の鍵6本(うち3本は非接触キー)です。お受け取りの際、鍵の本数が異なる場合は直ちに当公社あてお問合せください。
- 2.エントランスのオートロックは非接触キーを採用しておりますが、住戸鍵のIC チップをエントランス受信部に接近させないと反応しません。また、鍵を紛失した際は、鍵の再製作費用のほか、当該鍵のオートロック作動に係る登録処理費用をご負担いただきます。
- 3.本物件は(株)ゴールのGVシリンダーを採用しております。合鍵を作製する場合はメーカーに発注する必要があるため、1ヶ月程度時間が掛かります。また、上記シリンダーの特性により、鍵を紛失された場合等の解錠は管理会社営業時間内のみの対応となります。
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共用部分の管理について
共用部分(バルコニー・廊下・通路ほか)への私物の存置等、共同生活の秩序維持の視点および安全上・美観上・管理上の視点から相応しくないと 当公社・管理会社が判断した場合、直接もしくは掲示等による注意をおこなったり撤去をお願いすることがあります。
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引越しゴミ等について
- 1.ゴミ等については、本物件のゴミ置場に指定された方法で、指定された日時にお出しください。不燃物および粗大ごみの回収は市役所等へお問い合わせください。
- 2.引越しの際、一時的に発生する大量のゴミについては、入居される方の費用負担で処理してください。
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町内会について
共同住宅では、災害時や困ったときは近隣の人と助け合えるコミュニティづくりが、入居者皆様の共有財産になると考えております。ついては、フロール横濱関内はマンション全体で隣接する弁天通町内会に加入しますので、町内会活動への積極的な参加をお願いいたします。
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家賃及び共益費の変更について
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1.近傍同種の住宅の家賃と均衡上必要があるとき、または物価その他経済事情の変動等により家賃を変更することがあります。当公社の一般賃貸住宅は、原則として3年毎に家賃変更を実施することとしております。ただし、管理開始後3年間は変更いたしません。家賃を変更する場合は、変更日の3ヶ月以前に変更の通知をいたします。
- ※この家賃変更は、「公社賃貸住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定める」との地方住宅供給公社法施行規則の規定に基づくものです。
- ※新家賃については、近隣地域等における民間賃貸住宅の家賃を基準とし、位置・構造・経過年数等の諸要素について公社賃貸住宅と総合的に比較したうえで算出し決定します
- 2.共益費は、物価の変動、人件費等の高騰により、また収支状況に応じて改定することがあります。
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特記事項
- 1.1日に引越しできる件数に限りがあり、引越日等は後日抽選で決定することから、引越日についてはご希望に沿えない場合があります。また、引越日に先行して家賃が発生することがあります。
- 2.間仕切戸の下部に隙間があります。そのため、閉扉時における防音性能はありません。
- 3.各住戸の電気容量は、[AW、E、F、G、H]で最大60A、[その他]で最大50Aまで契約が可能です。
- 4.住戸により携帯電話等の電波が入らないことがあります。
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誓約事項【個人契約】
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1.賃貸住宅及び駐車場における暴力団排除について
私は、神奈川県住宅供給公社一般賃貸住宅には、入居者等の生活の安全と平穏の確保、公社住宅への信頼確保のため、「神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)」第2条第3号から第5号に規定する暴力団員、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに類する組織の構成員またはこれに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)が入居できないこととなっていることを了解し、以下の内容について誓約いたします。- (1) 私、同居人全員及び連帯保証人は、反社会的勢力ではないこと。
- (2) 私、同居人全員及び連帯保証人のうち一人以上が反社会的勢力になること、または反社会的勢力であることが判明し、公社から賃貸借の解除通知があったときは、私及び同居人全員は、通知に従い速やかに公社住宅から退去すること。
- (3) 私、同居人全員及び連帯保証人について、公社が必要に応じて警察に反社会的勢力であるか否かの情報提供を求めること、その際公社から警察に対し、私、同居人全員及び連帯保証人の情報を提供することについては異議を申し立てないこと。
- 2.共用部分(バルコニー含む)の利用について
私及び同居人全員は、本物件内の共用部分(バルコニー含む)につき、以下のとおりルールを守って利用することを誓約いたします。なお、以下のルールに違反した場合は、賃貸借契約を解除されても一切異議の申し立てはいたしません。- (1) 本物件内に自動車の保管場所(駐車場所)がない場合は、本物件内には自動車を持ち込まないこと。
- (2) 自転車置場については公社が定めた本物件内のルールを守って利用することとし、決められた場所以外には放置しないこと。
- (3) ゴミ置場の利用方法については自治体および公社が定めたルールを順守し、決められた場所及び時間を逸脱せずに利用すること。
- (4) 本物件内の共用部に私物を置いたり、捨てたりしないこと。
- (5) 避難経路となるバルコニーの隔て板を塞ぐようにエアコン室外機、荷物等を設置しないこと。
- (6) バルコニーにエアコン室外機を設置する際、室外機が足掛かりとなって落下事故が発生しないようにすること。
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誓約事項【法人契約】
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1.賃貸住宅及び駐車場における暴力団排除について
当社は、神奈川県住宅供給公社一般賃貸住宅には、入居者等の生活の安全と平穏の確保、公社住宅への信頼確保のため、「神奈川県暴力団排除条例(平成22年 神奈川県条例第75号)」第2条第3号から第5号に規定する暴力団員、暴力団関係 企業、総会屋若しくはこれらに類する組織の構成員またはこれに準ずる者(以下総称 して「反社会的勢力」といいます。)が入居できないこととなっていることを了解し、以下の内容について誓約いたします。- (1) 当社の代表者、責任者又は実質的に経営権を有するものが、反社会的勢力ではないこと。
- (2) 公社住宅に入居させる入居者全員が反社会的勢力ではないこと。
- (3) 当社の代表者、責任者、実質的に経営権を有するもの、公社住宅に入居させる入居者全員のうち一人以上が反社会的勢力になること、または反社会的勢力であることが判明し、公社から賃貸借の解除通知があったときは、入居者全員を、通知に従い速やかに公社住宅から退去させること。
- (4) 当社の代表者、責任者、実質的に経営権を有するもの、公社住宅に入居させる入居者全員について、公社が必要に応じて警察に反社会的勢力であるか否かの情報提供を求めること、その際公社から警察に対し、情報を提供することについては異議を申し立てないこと。
- 2.共用部分(バルコニー含む)の利用について
当社は、入居させる入居者全員に、本物件内の共用部分(バルコニー含む)につき、 以下のとおりルールを守って利用させることを誓約いたします。 なお、以下のルールに違反した場合は、賃貸借契約を解除されても一切異議の申し立てはいたしません。- (1) 本物件内に自動車の保管場所(駐車場所)がない場合は、本物件内には自動車を持ち込まないこと。
- (2) 自転車置場については公社が定めた本物件ルールを守って利用することとし、決められた場所以外には放置しないこと。
- (3) ゴミ置場の利用方法については自治体および公社が定めたルールを順守し、決められた場所及び時間を逸脱せずに利用すること。
- (4) 本物件内の共用部に私物を置いたり、捨てたりしないこと。
- (5) 避難経路となるバルコニーの隔て板を塞ぐようにエアコン室外機、荷物等を設置しないこと。
- (6) バルコニーにエアコン室外機を設置する際、室外機が足掛かりとなって落下事故が発生しないようにすること。
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連帯保証人を
選定されない方へ
家賃等立替払い制度のご案内
当公社の一般賃貸住宅にご入居いただく際には、所定の条件を満たす「連帯保証人」を選定していただくことが必要ですが、「連帯保証人」を選定されない方につきましては、所定の費用負担と手続きにより、(株)アプラス(以下、「アプラス」という)の『家賃等立替払い制度(以下、「本制度」という)』をご利用いただくことによりご入居することができます。本制度の利用を希望される方は、以下の説明をよくお読みください。なお、本制度の利用に際しては、アプラス所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合がありますので予めご了承ください。
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本制度の概要
本制度は、アプラスがお客様に代わって家賃等を当公社に立替払いし、お客様は家賃等を、毎月自動引落しによりアプラスに支払うことになります。お客様は当公社と賃貸借契約を締結するだけでなく、別途アプラスと立替払い契約を締結することになります。
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ご利用の条件
本制度の利用に際しては、下記の条件を満たすことが必要です。
- 1.当公社が定める一般賃貸住宅の入居資格を満たすこと。
- 2.公的書類により現住所の確認ができる方。外国人の場合は在留カードまたは特別永住者証明書の交付を受け、在留資格を有することが確認できる方。
- 3.年齢が成年者であること。
- 4.アプラス所定の審査基準を満たすこと。
※外国籍の方の場合は、日本語が理解できること(会話および読み書き)。 - 5.連絡のとれる固定電話または携帯電話をお持ちであること。
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ご提出いただく書類
本制度の利用申込にあたり、下記の書類を公社にご提出いただきます。詳細は入居案内にてご案内します。
- 1.家賃サービス申込書(兼 契約書)
- 2.アプラス預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
- 3.本人確認書類(運転免許証等の写し等)
- 4.願出書及び特約条項
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本制度(立替払い契約)の有効期間
お客様とアプラスとの立替払い契約は、お客様と当公社との賃貸借契約が存続する期間、有効となります。ただし、アプラスへの家賃等支払いが遅延しますと、賃貸借契約及び立替払い契約が解除されることがありますのでご注意ください。
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利用手数料等
毎月、家賃等(家賃+共益費)をお支払いの際に、家賃等月額の1%相当額を取扱手数料としてご負担いただきます。家賃等と合わせた合計金額を、毎月口座振替でアプラスにお支払いいただきます。家賃等が変更された場合、利用手数料も変更となります。月途中に賃貸借契約を解除された場合でも、利用手数料は精算されませんのでご注意ください。
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本制度利用による家賃等のお支払い方法について
本制度利用のお客様は、契約日の翌々月(契約内容によってはそれ以降)からの家賃等をアプラスへお支払い(自動引落し)いただき、アプラスから当公社への家賃等の立替払いが開始されます。(自動引落し開始までは公社の指定する方法でお支払いいただきます)
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本制度を利用する場合の敷金について
本制度を利用するお客様は、通常、家賃3ヶ月分の敷金をお預かりするところを、1ヶ月分に減額いたします。ただし、契約締結後、連帯保証人を設定し、アプラスとの家賃等立替払い契約を解除される場合、敷金は通常通り3ヶ月分となり、保証人変更手続きの際、差額敷金をお支払いいただきますので予めご了承ください。
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本制度の申込について
本制度のお申込は担当者にお申し付けください。
- ※アプラスによる審査の際に、アプラスからお客様へ申込確認の電話が入る場合がございます。
- ※下記に該当する場合は本制度利用をお断りすることがありますので、予めご了承ください。
- ●過去の信用取引において、支払不能等になったことがある場合。
- ●上記提出書類に不足もしくは記入不備がある場合。
- ●申込書等に記載された内容と事実が相違していることが判明した場合。
- ●その他、アプラスが不相応と判断した場合。
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